2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
まず伺いたいんですけれども、明治以降、特許権侵害罪が成立したことは実際あるんでしょうか。
まず伺いたいんですけれども、明治以降、特許権侵害罪が成立したことは実際あるんでしょうか。
現在、刑事罰の引上げを、国会主導で対策を行っているようですけれども、実際に侵害した者に対して、この刑事罰たる特許権侵害罪がきちんと機能して抑止力につながっているのかというと、疑問に感じてしまうというところであります。 一方で、民事において伺いますが、特許に係る裁判は年間どれぐらいの例があるんでしょうか。
○小見山政府参考人 特許法でございますが、特許権侵害罪のみならず、特許に係らないものに特許表示を付する虚偽表示の罪など、刑事罰について規定しておるんですけれども、特許法百九十六条の特許権侵害罪に限定した統計がございませんので、特許法全体の罪についてお答えしたいと思います。
また、無許可操業等の罪については罰金の金額の上限を二百万円から三百万円に、また漁業権侵害罪につきましては、今までは二十万円の罰金の上限でございましたが、これを百万円まで引き上げるということで、密漁の抑止に大きな効果が期待できるような措置を講じたというところでございます。
そうなりますと、現行の種苗法におきましても、育成権者の権利の侵害については、故意がある場合に限って育成者権侵害罪の罰則が適用されます。個人である場合には十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、法人の場合は三億円以下の罰金ということになります。農家が自家増殖した登録品種の種苗を育成権者の許諾なく海外に流出させる行為は、このように、故意の場合には適用になってまいります。
一方で、特許権侵害罪で起訴された人もいませんので、特許権侵害については侵害のし得だと長らく言われ続けております。 故意とか悪意などでの権利侵害に対しては、損害賠償に制裁的、抑止効果のある追加的な賠償を認めるのが、近年、中国を含め世界の潮流であり、この流れは知的財産がますます鍵を握る時代になって甚だ理にかなっております。
また、既存の罪につきましても法定刑の水準を引き上げまして、無許可漁業等の罪につきましては、罰金額の上限を二百万円から三百万円に、それから漁業権侵害罪につきまして、上限を二十万円から百万円に引き上げることとしております。
○政府参考人(永山裕二君) 委員御指摘の著作権侵害罪の一部非親告罪化に関する改正におきましては、以下の三つの要件の全てに該当する場合に非親告罪とすることとなってございます。 第一の要件が、侵害者が侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物などの販売によりまして権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること、これが第一の要件です。
しかし、先日、本委員会において可決をされましたTPP関連法案の中にも、著作権の改正が含まれておりまして、この中に著作権侵害罪の一部非親告罪化というのが盛り込まれておりますが、これは、この海賊版サイトに対してどのような効果、海賊版サイトを撲滅していくためのどのような効果があるのかをまずお伺いしたいというふうに思います。
ですから、なかなか、警察、検察が特許権侵害罪の法執行について慎重になるのは私は分からないではありませんけれども、であるならば、国全体の法執行のトータルとして、侵害し得を許さないように、民事分野においても、一般予防効果のあるような場合に、積極的加害意思のある、いわゆる本当に悪質な侵害であることが立証できれば、そういう侵害者に対しては民事上がつんといくということが必要ではなかろうかと私考えておりまして、
○義家副大臣 音楽教室は、個人レッスンとかグループレッスンなどいろいろな形式がありますが、個々の事案における楽曲の利用行為に演奏権が及ぶかどうかについては最終的に裁判所が判断するものでありまして、御指摘のような行為が著作権侵害罪となるか否かについて文部科学省が判断する立場にはないと承知しております。
私は、この注一三五こそが、今回の我が国における二次創作を守ることができた大きな根拠になったというふうに考えておりますし、当初、日本が交渉に参加する前のTPP参加国の中では、この著作権侵害罪の非親告罪化を採用していなかった国はベトナムだけでありますので、そういったことを考えると、まさしく今回、日本がTPPに最後に参加する中で新たにこの項目を加えることができた、そういった高い交渉をしたのではないかなというふうにも
次に、著作権侵害罪の非親告罪化について、もうこれは既に何件か意見が出ておりますが、同じく土肥参考人にお伺いしたいと思います。 今回のTPPにおけるこの非親告罪の規定については、当初、我が国では、アニメや漫画の二次創作への影響が出るのではないか、こういった心配が非常にされているところでございました。
TPPで著作権の保護期間の延長、著作権侵害罪の非親告罪化等が行われる、平たく言えば著作権の保護が強化されるんですが、利用する側にとっては規制強化、利用の自由度が下がるということになります。
TPPにおける著作権侵害罪の一部非親告罪化の規定について、アニメや漫画の二次創作物への影響が懸念されておりましたが、これも権利者の利益に有害な影響を及ぼすケースのみ告発するとの条件が加わったことにより、二次創作物等への萎縮効果が生じないように配慮されています。
本案は、植物新品種の育成者権の侵害が疑われる事例が増加している状況等にかんがみ、育成者権の適切な保護に資するため、権利侵害に対する訴訟上の救済を円滑化するとともに、育成者権侵害罪の罰則を引き上げ、品種登録表示の努力義務化等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月十一日参議院から送付され、二十五日本委員会に付託されました。
○山本(拓)副大臣 先生御指摘のように、種苗法では登録品種の種苗、収穫、加工を育成者権者に無断で輸出及び輸入することを禁止しており、これに故意に違反した者については育成者権侵害罪として刑事罰を科しているところであります。
著作権侵害罪を私的複製の適用除外をしないでそのまま適用するからこうなるのだとは思うんですが、国民にとっては余りそういう理屈は関係ないと思います。例えば、殺人罪でも死刑または無期もしくは五年以上の懲役ということですから、場合によっては映画を盗撮する方が殺人より量刑が重いということが出てきます。ほかにも、申し上げませんが、こんな悪事よりも映画盗撮の方が重い罰則なのというような事例は多々あります。
そういった意味で、著作権侵害罪と同等の処罰ということを、今予定されております法案では定められるというふうに聞いております。
第二に、育成者権侵害罪の罰則の引き上げ等であります。 育成者権侵害罪の罰則を特許法等他の知的財産権の保護に関する法律と同様に、十年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金またはこれらの併科、法人の場合は三億円以下の罰金を科すること等としております。 第三に、表示の適正化等であります。
委員会におきましては、育成者権侵害罪の罰則引上げの効果、アジア諸国における品種保護制度の整備に向けた働き掛けの必要性、DNA品種識別技術の開発の推進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
種苗法における育成者権の侵害行為を抑止すること、それから事後の救済の円滑化を図るため育成者権侵害罪の罰則を引き上げること、それから虚偽の品種登録表示を禁止するなどの措置を講じようとするのが今回の改正の要旨になっております。 ただ、私自身ちょっと気になるのは、この種苗法の改正案がここ数年、五年ぐらいのうち三回目なんですね。
○政府参考人(山田修路君) ただいま育成者権侵害罪の罰則の適用についての御質問がございました。 平成十五年の種苗法改正によりまして、法人による育成者権侵害罪の罰則を三百万円以下から一億円以下に引き上げたということがございます。現在の時点で、この罰則が適用されたという事例は私ども承知をしておりません。 なお、十八年に育成者権者を対象としてアンケート調査を実施をいたしました。
第二に、育成者権侵害罪の罰則の引上げ等であります。 育成者権侵害罪の罰則を特許法等他の知的財産権の保護に関する法律と同様に、十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金又はこれらの併科、法人の場合は三億円以下の罰金を科すること等としております。 第三に、表示の適正化等であります。
さらに、実態として著作権侵害の検挙例は、レコード、CD等の海賊版の輸入など、デッドコピー事案が大部分であり、それ以外の著作権侵害罪の適用は極めて少数であり、現行法が定める懲役刑の上限、それに近い刑が適用された事例も少なく、〇四年に行われた法改正で上限を三年以下から五年以下に引き上げたばかりで、その効果が十分に検証されてないことからも、直ちに懲役刑を引き上げる必要性も乏しいものであります。